ソフトウェアアップデート対策
ソフトウェアアップデート対策は、ECUのソフトウェアを更新する際に、危害を及ぼすソフトウェア、あるいは不正なソフトウェアでの更新を防止するものだ。
この対策は、FOTA(ファームウェア・オーバー・ジ・エア、無線通信)によるソフトウェア更新の実用化を機に、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で提起されたものだが、不正ソフトウェアの危険性に変わりはないため、無線・有線(サービス工場の整備用診断機を経由)の双方とも対策を義務化した。いまのところ有線アップデートのクオン/ギガトラクタも、これに対応したわけである。
こちらの基準についても、自動車メーカーにおいて継続的かつ適正なソフトウェアアップデートを維持していくための業務体系(SUMS)の確立が含まれている。
これら保安基準の内容は、自動車規格の基準調和を図る国連協定規則のUN-R155(サイバーセキュリティ対策)とUN-R156(ソフトウェアアップデート対策)を導入したもので、それぞれに含まれるCSMS/SUMSの業務体系も、ISOで規格化されている。
また、保安基準の適用時期は、『新型車』と『継続生産車』および『FOTAの有無』で異なるが、クオン/ギガトラクタが該当する「FOTAなし継続生産車」は2026年5月からの適用で、1年前倒しでの基準適合となる。なお新型車やFOTAあり車は、すでに適用がスタートしている。
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