昨年、体制を大幅に拡充したトラック・物流Gメンは、過積載の指示や長時間の荷待ちなど、法令違反が疑われる荷主による悪質な行為「違反原因行為」を監視している。
都道府県のトラック協会にも「Gメン調査員」が設置しているが、国交省と全ト協はこのたび、Gメン調査員のチラシとプロモーションビデオを作成した。
文/トラックマガジン「フルロード」編集部
写真/公益社団法人 全日本トラック協会
「Gメン調査員」のチラシとプロモーションビデオ
全日本トラック協会(全ト協)と国土交通省は「Gメン調査員」の活動内容を紹介するためプロモーションビデオとチラシを作成した。60秒のプロモーションビデオがYouTubeで公開されている。
国交省が2023年7月に発足した「トラックGメン」は、2024年11月に体制を大幅に拡充し「トラック・物流Gメン」に改組された。名称の変更は物流全体の適正化を図るという観点から行なわれたもので、新たに倉庫業からの情報収集が業務に加えられた。
また、本省・地方運輸局等の担当職員に加えて、都道府県のトラック協会が新たに設けた「Gメン調査員」が追加されたことで人員は2倍以上に増えた。
トラックドライバーの荷待ち時間の削減など、物流を効率化するにはサプライチェーン全体の取引環境を適正化する必要があるが、そのためには発・着荷主の協力は必須となっており、過積載の指示など悪質な行為を行なう荷主への監視強化は持続可能な物流の確保に向けても重要とされる。
トラック運送は「貨物自動車運送事業法」などの法例に基づいて行なわれる。トラックの法令違反が度々問題になるが、例えば過積載を例にとってみても、危険な過積載をしたいドライバーはおらず、荷主との力関係で指示を断れないことに起因する事例は多々見受けられる。
トラック・物流Gメンが監視の対象としているのは荷主側に違反の原因がある「違反原因行為」だ。
国交省・全ト協のチラシでは積込先・配送先での荷主との間の困り事として「長時間の荷待ち」「契約にない付帯業務」「運賃・料金の不当な据置き」「過積載運送の指示・容認」「異常気象時の運送依頼」「無理な運送依頼」などを挙げている。
これらは全て違反原因行為だとして、Gメン調査員に情報提供するよう呼び掛けている。
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