救援物資を運ぶトラックなど、続々と被災地へ「緊急通行車両」が向かっています。以下は、警察庁緊急災害警備本部が発表した3月16日午前6時現在の「災害応急対策のための緊急交通路の指定について」です。
災害応急対策のための緊急交通路の指定について
1 概要
平成23年東北地方太平洋沖地震の災害応急対策(人命救助、応急復旧作業、緊急
輸送等)を的確かつ円滑に実施するため、関係公安委員会では、通行止めとなって
いた東北自動車道、常磐自動車道等の一部区間を緊急交通路に指定しています。
緊急交通路に指定されたことにより、緊急通行車両の通行は可能となりますが、
緊急通行車両以外の車両は通行ができませんので、御注意ください。
2 緊急交通路として指定されている高速道路の区間(緊急通行車両は、この区間の
スマートIC以外のICから出入りが可能です)
○ 東北自動車道浦和IC~碇ヶ関IC
【出入りできないIC=矢吹、郡山南、本宮、二本松、国見】
○ 常磐自動車道水戸IC~いわき中央IC、亘理IC?山本IC
【出入りできないIC=いわき湯本】
○ 磐越自動車道津川IC~いわきJCT
【出入りできないIC=いわき三和、小野、船引三春、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河 東、会津坂下、西会津】
○ あぶくま高原道路福島空港IC~小野IC
【出入りできないIC=石川母畑、平田西、平田】
○ 仙台南部道路全線
○ 仙台東部道路全線
○ 仙台北部道路全線
○ 三陸縦貫自動車道利府JCT~登米東和IC
○ 秋田道北上JCT~北上西IC
○ 釜石自動車道全線
○ 東北縦貫自動車道八戸線安代JCT~南郷IC
(注1)一般道路においても、緊急交通路に指定されている道路がありますので、
現場の標示や警察官の指示に従ってください。
(注2)緊急交通路として指定される区間及び出入りできないICについては、今
後、変更することがあります。
(注3)緊急交通路に指定された高速道路においても、道路の損壊等により高速道
路を通行できない場合もあり、当該区間において緊急通行車両は一般道路を
通行することとなりますので、御注意ください。
3 緊急交通路における交通規制の内容
災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため、緊急交通路においては、4の緊急
通行車両以外の車両の通行は禁止されています。
なお、余震等のおそれがあるので、緊急通行車両は、道路標識の滅灯等にかかわ
らず、時速50キロメートル以下の速度で走行してください。
4 緊急通行車両(緊急交通路を通行することができる車両)
イ 道路交通法第39条第1項の緊急自動車(救急用自動車、消防用自動車等)
ロ 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の
災害応急対策を実施するため運転中の車両であって、都道府県知事又は都道府県
公安委員会が交付した緊急通行車両確認標章を掲示しているもの
5 緊急通行車両確認標章
緊急通行車両確認標章は、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な
物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施しようとする車両に対して交付されま
すので、出発地の警察署等で交付を受けてください。
なお、緊急通行車両確認標章の交付は、事前届出があった約31.7万台(平成21年
末)を優先することとしていますので、御注意ください。
※ 「災害応急対策」は、次の事項について行うこととされており、指定行政機
関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定
公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の
責任を有する者が、法令又は防災計画の定めるところにより、実施しなければ
ならないこととされています。
ア警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項
イ消防、水防その他の応急措置に関する事項
ウ被災者の救難、救助その他保護に関する事項
エ災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項
オ施設及び設備の応急の復旧に関する事項
カ清掃、防疫その他の保険衛生に関する事項
キ犯罪の予防、交通の規制その他災害地における交通秩序の維持に関する
事項
ク緊急輸送の確保に関する事項
ケその他災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項
6 お願い
・人命救助、応急復旧作業、緊急輸送等のための交通規制であり、緊急通行車両
以外の車両が通行できないことについて、御理解をお願いします。
・災害応急対策を円滑に実施するため、緊急交通路以外の道路であっても、被災
地に向かう道路における不要不急の通行は避けていただくように、御協力をお願
いします。
7 問い合わせ先
緊急交通路及び緊急通行車両確認標章については、最寄りの警察署又は都道府県
の事務所等にお問い合わせください。
平成23年東北地方太平洋沖地震の被災地に食料品・生活用品を輸送する車両に
対する緊急通行車両確認標章の交付について
1 概要
災害応急対策(緊急輸送等)を的確かつ円滑に実施するため、食料品・生活用品
を輸送する車両に対する緊急通行車両確認標章の交付については、次のように取り
扱うこととしています。
※ この場合は公的機関からの依頼、協定等は不要です。
2 緊急通行車両確認標章の交付
(1) 対象車両
以下の要件を全て満たす貨物自動車
○ 広く販売・配布される食料品・生活用品(燃料を含む。)を輸送するもの
(現に積載しているものに限る。)
○ 企業(消費者生活協同組合、特定非営利法人、学校法人、有限会社等の法
人も含む。)が使用するもの
○ 目的地が福島県・新潟県以北(福島県・新潟県を含む。)のもの
(2) 緊急通行車両確認標章の交付場所
警察署を原則とする。
(3) 緊急通行車両確認標章の有効期間
1ヶ月
3 留意事項
・緊急通行車両確認標章は、出発地の警察署等で交付を受けてください。
なお、緊急通行車両確認標章の交付は、事前届出があった約31.7万台(平成21
年末)を優先することとしていますので、御注意ください。
・余震等のおそれがあるので、緊急通行車両は、道路標識の滅灯等にかかわらず、
時速50キロメートル以下の速度で走行してください。
4 お願い
・人命救助、応急復旧作業、緊急輸送等のための交通規制であり、緊急通行車両
以外の車両が通行できないことについて、御理解をお願いします。
・災害応急対策を円滑に実施するため、緊急交通路以外の道路であっても、被災
地に向かう道路における不要不急の通行は避けていただくように、御協力をお願
いします。
5 問い合わせ先
緊急交通路及び緊急通行車両確認標章については、最寄りの警察署又は都道府県
の事務所等にお問い合わせください。
また、被災地付近の緊急車両用のスタンド(軽油・ガソリン)も指定されています。以下は、3月16日午11時50分現在のデータです。あくまでも緊急車両優先でお願いします。
緊急車両用スタンド(軽油・ガソリン)
○宮城県仙台市内 県庁前SS
仙台市青葉区本町3丁目1-1
電話022-265-5767
○宮城県県南部 名取バイパスSS
名取市田高字沢目115
電話022-382-0209
○宮城県県南部 愛島SS
岩沼市大字長岡字八橋3-1
電話0223-23-6155
○宮城県県北部 長者原SS(東北自動車道SA内)
大崎市古川宮沢字金堀場
電話0229-28-3715
○福島県福島 誉田 川俣バイパスSS
伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東17-1
電話024-566-5100
○福島県福島 倉島商店 入江町SS
福島市入江町13-16
電話024-534-9667
○福島県郡山 倉島商店 図景SS
郡山市図景2丁目10-12
電話024-922-1420
○福島県郡山 倉島商店 朝日SS
郡山市朝日3丁目1-12
電話024-991-1122
○福島県須賀川 福陽ガス 桜岡SS
須賀川市桜岡7
電話0248-75-6171
○福島県白河 白河商事 白河インターSS
西白河郡西郷村小田倉前山75
電話0248-25-2549
○福島県東白川 シーズ 流SS
東白川郡棚倉町大字流字豊崎1
電話0247-33-2167
○福島県若松 北日本石油 若松インターSS
会津若松市町北町大字始字観音前55-1
電話0242-22-7848
○福島県喜多方 穴澤興産 喜多方バイパスSS
喜多方市関柴町上高額字北町415-1
電話0241-22-6106
○福島県南会津 高山重商店 鎌倉崎SS
南会津郡南会津町田島字鎌倉崎乙17-7
電話0241-62-3182
○福島県いわき 佐藤燃料 小名浜SS
いわき市小名浜君ヶ塚町1-26
電話0246-54-1211
○福島県いわき セキショウカーライフ? 平正内町SS
いわき市平字正内町61
電話0246-23-2460
○福島県相馬 立谷給油所 相馬中村SS
相馬市中村字塚ノ町2-8-12
電話0244-35-5156