船会社の取り組み
「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」には、まだまだ続きがありまして、ターミナルオペレーターの上に位置する船会社に対しても、「船社の取り組み」として定義されていることがあります。それは……
■守らなければいけない内容
○偏荷重防止、コンテナの損傷防止ために、積荷の特性に留意した適切なコンテナの積み付けに関する啓発活動を発荷主に対して行うこと。
○海外の発地にてISO基準値を超える過積載コンテナが発見された場合は、荷送人に連絡の上、引き取りを要請することとするが、万一ISO基準を超える過積載コンテナが日本に到着してしまった場合は「コンテナの重量超過が判明した際の受荷主との調整」記載の事項に準じて対応する。
○ターミナル内で偏荷重、高重心等が生じていることが判明したことやコンテナの損傷、内容物の漏れ等の不具合が確認されたことの連絡がターミナルオペレーターからあった場合には、荷主へ連絡し、運送契約等に基づき責任体制を明確にした上で、関係法令に抵触しないよう適切な措置が講じられる調整を行うこと。
○コンテナ内容物について、ターミナルオペレーター等当該輸送関係者から問合せがあった場合には、把握している情報をもれなく提供すること。
○危険物が漏れる等で、災害が発生するおそれのある情報を得た時は、速やかに荷主等関係者へ照会すること。
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