帰ってきた海コン運ちゃんの現場報告

帰ってきた海コン運ちゃんの現場報告
ガイドラインの中身
ガイドラインの中身としては、「受荷主(輸入者)の取り組み」「船社の取り組み」「海貨事業者の取り組み」「ターミナルオペレーターの取り組み」「トラック事業者の取り組み」「運転者の取り組み」って感じで、海コン陸送に関わる人達を6つのカテゴリーに分けて、守らなきゃいけない事や注意点などが書かれています。自分は、海コン運転手なんで「運転者の取り組み」ってのが一番関係あるんで、この部分を一部編集しつつ引用してみますね。
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①過積載となるコンテナの輸送は行なわないこと。◎
②ターミナル内で走行中にコンテナ積載時の自動車の状態を確認し、偏荷重、高重心等が生じていることが判明した場合やコンテナの損傷、内容物の漏れ等の不具合が確認された場合は、会社及びターミナルオペレーターに連絡すること。◎
③前記の偏荷重や不具合等が、安全輸送に支障をきたすおそれがある場合にあっては搬出しないこととし、この旨を会社及びターミナルオペレーターに連絡し、当該コンテナの輸送上、関係法令に抵触しない状態となってから搬出すること。◎
④ターミナル内で検量した重量が書類に記載された重量より大きく、過積載となるおそれのあるコンテナの情報を受けた場合は、会社へ連絡し、トラクター、トレーラの積載量を超えないか確認すること。☆
⑤ターミナル内で走行中にコンテナの重量が明らかに書類に記載された重量より大きいことに気がついた場合は、ターミナルオペレーターに連絡し検量を行なうとともに、会社へ連絡し、トラクター、トレーラの積載量を超えないか確認すること。☆
⑥前記2項目における会社への確認の結果、過積載となることが判明した場合にあっては、当該トラクター、トレーラでは搬出しないこととし、この旨を会社及びターミナルオペレーターに連絡し、当該コンテナの輸送上、関係法令に抵触しない状態となってから搬出すること。☆
⑦引き取りに行くコンテナ内容物の情報を書面にて把握すること。◎
⑧コンテナ内容物について輸送中に不明点がある場合は、会社、受荷主等に確認し運行すること。☆
⑨危険物関係法令の輸送規制について、事前確認を行い、法令を遵守すること。◎
⑩ドライコンテナ等の移動タンク貯蔵所により危険物を移送する場合における危険物取扱者の乗車等、危険物関係法令に基づく要件を満たした者であること。◎
⑪最高制限速度を遵守するとともに、カーブや坂道等道路形態、天候や路面の状態等諸条件に適応した安全な速度により運行すること。◎
⑫運転者は、指示された納入先への経路を「特殊車両通行許可証」記載の経路により確認し、許可証を携行すること。◎
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と、このように書かれております。
ヒロさんのブログのURL
http://ameblo.jp/trailer/
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