元ベテラン運転手 トラさんの「泣いてたまるか」 No.24

元ベテラン運転手 トラさんの「泣いてたまるか」 No.24
トラックドライバーの誇り その22
罰金による締め付け! 私は敢てそう言いたい。単純に罰金ではなく、軽微な物損事故などで、会社がドライバーに全額負担させる会社がある。そんな会社は全国に凄い数に上るだろう。私が以前いた会社にもそんなところがあった。これは明らかに労働基準法の違反である。
また、対人対物には任意保険で入っているが、自車のトラックには無保険の会社は数多い。そのような会社が90万円を設定しているところがあると、私のブログの掲示板に書き込みがあった。
つまり、自分の儲けのため、または消極的な経営防衛のためにドライバーに負担を払わせる会社の姿は、許しがたい。というのは、ドライバーにはもちろん生活があり、そのために働いているのだ。ドライバーの収入の1割程度は判例があるが、それ以上の会社もある。
その法律を知らないドライバーは、黙って払っている者もいるだろう。
労働基準法第16条には、予想される損害について、雇用主は雇用者との雇用契約に織り込んではならないと決められています。
トラックのドライバーには、事故は予想されるものでしょうか、されないものでしょうか? 一般ドライバーに比べ、長時間の運転にかかわっているのです。誰の目にも明らかだと思います。
また、会社は利益のためにドライバーを雇っているのです。会社が利益のためにしている業務で、ドライバーだけに過失責任を負わせるのは、もちろんあり得ません。判例もそのようなものがあります。
だが、私が言いたいのは、直接的に上記のことではありません。違法性の強い罰金というより、物損事故の補償代金をすべてドライバー負担にし、結局、生活のために無理をせざるを得なくなるドライバーが、より大きな死亡事故などを引き起こす、そのことを言いたいのです。
後は次回に……。
トラさんのブログ「長距離運転手の叫びと嘆き」
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