元ベテラン運転手 トラさんの「泣いてたまるか」 No.21

元ベテラン運転手 トラさんの「泣いてたまるか」 No.21
トラックドライバーの誇り その19
 
社則と言っても、ピンからキリまでマチマチだと思う。労働基準法や貨物自動車運送事業法に則った社則もあれば、口頭だけで伝えるものまである。口頭だけで伝えるものが、果たして社則と言えるのかどうか? これは解釈がいろいろあるだろう。でも、実質的に、社長や運行管理者が決めてドライバーに命令し、守らないと罰金などを科す場合は、社則と呼んでも私は差し支えないと思う。文書にせずにこれを実行している会社が、現実に存在している。
社則の中で、最も関心があるのが給料の決め方ではないかと思う。今日はこの中でも特異な2例を挙げたい。ただし、これはもう10数年前の話で、今現在そのような会社があるかどうかは、分らないでいる。
ひとつは北陸の方の会社で、その運転手から聞いた給料の決め方なのだが、走った距離によって給料を算定するというものだった。
ハッキリした数字は覚えていないのだが、4トン車で1kmあたり数円だったか10円未満だったと思う。
これの目的は、もうドライバーの方はお分りだと思うが、とにかく走らせるというもので、長距離を出来るだけ多く走らせ、売り上げ稼ぐということが目的になる。この方法だと、ドライバーは走ったほど給料になるので、当然、無理をしてでも走りたくなるのは必然だ。
つまり、ドライバーの欲を煽り仕事を断りにくくしいている。過労運転を前提にしたような給料の決め方である。
もしこれに、様々な複合的な社則、つまり、アイドリング禁止や高速使用の制限などが付加してくると、もうドライバーに事故を起こせと言わんばかりになってしまう。
2例目は次回に回したい。
トラさんのブログ「長距離運転手の叫びと嘆き」
http://www.geocities.jp/boketora_1119/
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