■今後取り組みがさらに望まれる内容
○検量した重量が、書類に記載された重量より大きく過積載となるおそれのある場合は、船社等(引き取り時に判明したときは、運転者)に伝達すること。
○検量の結果、過積載となることが判明し、搬出できない時は、船社等に連絡すること。
…って感じで、コンテナ重量に関する部分は「今後の技術開発の進展に応じて、段階的な取り組みがさらに望まれる内容」となってますし、その上に位置する船会社に対しても、守らなければいけないことが記されています。
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