高速道路機構が管理する道路はほとんどが重さ指定道路・高さ指定道路ですが、それ以外の一般道路は指定不可の道路が多く、車両総重量25トン車や高さ4.1mの車両は通行できません。
全日本トラック協会では昨年9月13日、国土交通省に対して平成6年度「重さ指定道路」「高さ指定道路」の要望を提出しましたが、このほどその要望結果が出ました。
文/トラックマガジン「フルロード」編集部
写真/フルロード編集部、写真AC
資料・図表/全日本トラック協会、国土交通省
そもそも重さ指定道路・高さ指定道路とは?
一般道路において通行する車両の重さの限度(一般的制限値)は20トンまでだが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)において、道路の構造の保全および交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「重さ指定道路」として総重量の一般的制限値が車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンまで認められている。これが重さ指定道路(総重量限度緩和指定道路)である。
また、一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでだが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)および交通管理者(警察)において、道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めた道路については、高さ指定道路として高さ4.1mまでの通行が可能となる。
ただ、トラックを運行する上で一般道路の指定道路化を要望する声もあるため、全ト協では毎年、各都道府県トラック協会の会員事業者からの要望区間を受け付け、国土交通省に要望している。
平成6年度の要望結果
全ト協が令和6年度「重さ指定道路」の指定に関する要望を行なった結果、要望区間200区間のうち、道路法適用外道路を除く196区間に対して、132区間が指定可(指定済み含む)、2区間が一部指定可となった。
指定不可の理由としては、「区間内の橋梁の耐荷重不足」が27件と最も多く、ついで「道路構造や路面状況」が17件、「既存の指定道路に繋がらないため」が8件、「道路法適用外の道路であるため」が6件、「通学路があり大型車両の通行に交通安全上支障があるため」が4件などとなっている。
いっぽう、令和6年度「高さ指定道路」に関しては、要望区間58区間のうち道路法適用外区間を除く57区間に対して、55区間が指定可(指定済み含む)、1区間が一部指定可となった。
なお「指定可」「一部指定可」の指定・運用開始は令和7年7月1日で、道路情報便覧への収録は令和7年7月予定である。
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