自転車の歩道走行のルールが定められてから約17年経つが「自転車は車道」だけがひとり歩きし、交通ルールを守らない・知らない二輪車も多い
近年、電動キックボードやモペットも増加。一方通行を当たり前のように逆走する姿もよく見かける
自転車は「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、児童・幼児が運転する場合などでは歩道も通行できるが、基本通行帯のある道路では一番左の通行帯の左側を通行しなければならない。もちろん逆走も不可だが、街なかでは頻繁に見かける……
こちらは通行帯のない道路を自転車が通行する際のルール。追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行する必要があり、ど真ん中や右側を走行することは禁止だ
こちらは少々混乱するかもしれないケース。交差点に左折レーンがある場合に自転車が直進する際は、左折通行区分に関係なく一番左のレーンを通行する
三車線以上の信号機のある交差点で自転車が右折する際は、二段階右折が原則。ただルールを事細かく決めたとしても、自転車に免許制度がない以上、周知は厳しい